アオサギの有害駆除に係る問題点に関する報告

Report on the Problems of Grey Heron Control in Japan

3. アオサギ駆除の現状

(1) 駆除数

環境省発表の「鳥獣関係統計」によると、平成8年度のアオサギの駆除数は全国で8羽であったが、その後、一度も減少に転じることなく増加し、平成22年度は3,412羽(注1)に達している(図1)。この値は全国のアオサギの個体数を43,000羽と見積もった場合、約8%に相当する。

アオサギの駆除数は、割合では鳥類全体(467,864羽、平成22年度)の0.7%を占めるに過ぎないが、種別で見ると11番目に多い。一方、アオサギより駆除数が少ない種では、トビとゴイサギがそれぞれ1,000羽台前半で続き、それ以下の種はすべて1,000羽以下となっている。また、アオサギより駆除数の多い10種はドバトとシロガシラ以外はすべて狩猟鳥である。すなわち、アオサギの駆除数は狩猟鳥に比べると少ないが、普通種の中では際だって多いといえる。

平成8年度から平成22年度までの期間で見ると、アオサギは40都道府県で駆除されており、駆除の総数は19,030羽に達する(図2-(1)付表1)。中でも山形、岡山、広島各県の駆除数が多く、この3県のみで全体の4割を超えている。とりわけ山形県は、同期間中に全体のほぼ2割に当たる3,673羽を駆除し、単年だけで997羽を駆除した年もあるなど突出した駆除数となっている。一方、東京都を除く関東6県と青森県は、この期間中まったく駆除を行っていない。

平成22年度に限ると、33道府県(注2)で駆除が実施されている(図2-(2))。この年の駆除数は広島県が542羽(注3)でもっとも多く、これに山形、新潟、和歌山各県が300羽以上でつづき、これら4県だけで全体の半数近くを占めている。このようにアオサギの駆除の実施状況には地域的に大きな偏りが見られる。

また、地理的環境が比較的似ていると考えられる隣合った県で駆除数が極端に異なるケース(山形県と秋田県、岩手県と宮城県、長野県と岐阜県など)が見られるが、これほど大きな駆除数の隔たりは被害の多寡だけで説明できるものではなく、行政の駆除に対する考え方の違いや市民の鳥獣被害に対する許容度の違い等、地域固有の人為的な要因が多分に影響しているものと考えられる。

なお、国が公表している平成22年度分の駆除数(3,412羽)は、今回、各自治体への個別問い合わせで得られた数値(3,375羽(注4)表1参照)と異なるが、国の公表値は正確性に欠ける(4.(11)参照)ことから、本報告書では今回の調査で確定した数値をもとに分析を行う。

(2) 捕獲許可

平成22年度にアオサギの駆除申請が許可されたのは34道府県の156市で、このうち少なくとも121市(78%)(注1)でアオサギ駆除の実績があった(表1)。また、57市(37%)(注2)ではアオサギを対象とする防止計画が策定されていた(表2資料3)。

捕獲権限の市町村への委譲については、平成22年度の時点ですべての市町村に委譲しているところが西日本を中心に22県、防止計画を策定した市町村に対してのみ委譲しているところが2県(岩手県(注3)と三重県)であった(図3)。一方、これら以外の23都道府県ではアオサギの捕獲権限の委譲は行っておらず、さらにこのうちの6道県では市町村がアオサギを対象とした防止計画を立てた場合でも権限を委譲していなかった。

(3) 被害内容

平成22年度のアオサギの駆除理由でもっとも多いのは魚の食害によるもので、これが全体の半数以上を占めていた(図4付表2)。次いで多いのは稲の踏みつけ被害で、これら2要因で全体の8割以上を占めていた。このほか、コロニー付近での鳴き声、悪臭等の生活環境の悪化を理由とする駆除が4.4%あった。また、理由をひとつに特定できない駆除(注1)が9.6%、理由が不明もしくは不可解な理由に基づく駆除(注2)が3.3%あった。

次に、駆除数の地域分布を被害内容別に見ると、魚の食害を理由とする駆除は北日本で少ない傾向があったが、地域的な分布の偏りはとくに見られなかった(図5-(1))。一方、稲の踏みつけを理由とする駆除は、水田面積の広い北日本で多い傾向が見られたが、水田面積と駆除数は必ずしも比例しているわけではなく、北海道や宮城県など稲作が盛んな地域でもまったく駆除の行われていないケースもあった(図5-(2))。生活環境被害については、事例が少ないこともあり地域的な傾向については判断できなかった(図5-(3))。

(4) アンケート調査の結果

アンケートの設問ごとの結果を図6に、質問内容および都道府県別の回答一覧を付表3に示す。以下に結果を要約する。

【設問1】 捕獲許可権限の市町村への委譲状況
すべての市町村に権限委譲しているところが22県、いずれの市町村にも権限委譲していないところが23都道府県であった。山形県と三重県は、鳥獣被害防止計画を策定した市町村にのみ権限を委譲していた。

【設問2】 生息状況調査の実施状況
アオサギの生息状況を調査していたのは福井県のみであった(注1)

【設問3】 保護管理のための科学的、具体的な施策
無回答の1県を除きすべて施策なしとの回答であった。

【設問4】 防除策に対する評価のしくみ、および評価基準
評価のしくみや評価基準があると回答したのは7府県で、具体的なしくみとしてチェックシート(茨城県)や調査書(福井県)での点検等を挙げていた。一方、35都道府県は評価のしくみや評価基準をもっていなかった。

【設問5】 駆除申請時の被害額の提示
17府県が申請者に被害額の提示を求めていた。このうち8府県は申請者本人が被害額を査定しており、9県は行政担当者が査定を行っていた。一方、21都道府県は被害額の提示を求めていなかった。

【設問6】 駆除の効果を評価するしくみ
評価のしくみがあると回答したのは長崎県のみであった。同県では、被害場所へのアオサギの飛来数と被害額について駆除の前後で比較調査を実施しているとのことであった。

【設問7】 共生への理念およびビジョン
5道県が人とアオサギの共生のための理念をもっているとの回答であった。しかし、いずれの回答も一般的な鳥獣管理の指針を示したものにすぎず、ヒトとアオサギとの共生に関する具体性のある意見はなかった。これ以外の42都府県は、無回答の1県を除きいずれも理念なしとの回答であった。

もくじ

・ はじめに
1. 調査の概要
2. アオサギの置かれている現状
3. アオサギ駆除の現状
4. アオサギの駆除に係る問題と問題解決のための提案
5. アオサギの管理指針
6. 都道府県への提言
・ 図表
・ おわりに

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